いなべ市議会 2021-09-01 令和 3年第3回定例会(第2日 9月 1日)
市が管理運営している体育施設で、現在、大安球場のナイターが使用中止となっておりますが、今後、施設の使用制限とか統廃合とか、そういったことは検討されておるのかお答えください。 (4)市民の健康増進の観点から、生涯スポーツの重要性と促進に対する考えは。
市が管理運営している体育施設で、現在、大安球場のナイターが使用中止となっておりますが、今後、施設の使用制限とか統廃合とか、そういったことは検討されておるのかお答えください。 (4)市民の健康増進の観点から、生涯スポーツの重要性と促進に対する考えは。
市が管理運営している体育施設で、現在、大安球場のナイターが使用中止となっておりますが、今後、施設の使用制限とか統廃合とか、そういったことは検討されておるのかお答えください。 (4)市民の健康増進の観点から、生涯スポーツの重要性と促進に対する考えは。
現在、この芝生部分につきましては屋外訓練スペースということで、消防本部の各訓練、また消防団の夏期訓練、また大規模な催し等々において使用をいたしておりますが、この芝生の駐車場化ということにつきましては、このような訓練等の際に駐車場の使用制限などのご理解をいただく中で大きな支障は来さないものと考えております。
そうした中で、窒素酸化物については自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、いわゆる自動車NOX・PM法、こういったものでトラック、バス、ディーゼルの特定地域の登録を禁止すると、使用制限と、こういった形で対策が進み、また、揮発性の物質につきましても大気汚染防止法の法規制、こういったものもございまして、目標が当時設定されましたが、削減もどんどん進んできたということでございます
国、三重県とも、感染予防に伴う移動の自粛、及び施設使用制限の要請について、一定緩和の方向性が示されております。「いのち」を守るため、感染症流行の第2波への備えを怠ることはできません。 しかし、「くらし」の再建に当たっては、感染防止を継続しつつも、社会経済活動を再開することに重点を置くべき局面に移りつつあると考えております。 今回御提案いたしました施策は、あくまでも始まりでございます。
4つ目が通信環境について使用制限はあるかどうかという内容だったと思うんですけれども、結果のほうは出ていますでしょうか、お伺いします。 ○中﨑孝彦委員長 亀山教育部長。 ○亀山教育部長 詳細につきまして、学校教育課長よりご答弁申し上げます。 ○中﨑孝彦委員長 宇野学校教育課長。
これを受け、委員からは、学校の建設は100年単位で考えるべきと考えており、必ず建てかえを行う時期が発生し、その際は運動場の使用制限がかかる期間が発生すると考える。その時期の違いならばより効率的な考え方に立つべきであるのが議員の立場であると考えるとの意見がありました。
◎教育委員会事務局長(松名瀬弘己君) 御質問の件でございますけれども、それぞれの体育施設には条例等で使用制限に関する規定がございます。例えばさんぎんアリーナにおきましては、松阪市総合体育館条例第4条において、体育館の利用を認めない規定がございます。具体的には、公序良俗その他公益を害することを認めるとき、管理上支障があると認めるとき、教育委員会が適当でないと認めるときでございます。
行政財産は地方自治法により、当該財産の用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができるとされておりますが、どのような場合が用途または目的を妨げない限度であるかは、具体的事例により個別に判断するとされていることから、アルコールを扱うことがすぐさま行政財産の使用制限になるものではないと考えておるところでございます。
使用制限もつけてないわけですよね、分解しても何してもいいわけですよ。その辺をしっかりオークションの中でうたわないと、大変なことになりますよということを言ってるんですよ。 ポンプなんかが出て売れるという、まだ使えるやないかと、勝手な解釈ですよ。使えるもんを売っといて、新しいのを買うんかと。年次的に入れかえてますというのはわかりますよ。
◎産業文化部長(村林篤君) この離れの使用につきましては、これは史跡の中にあるものでございますので、ここの使用制限の中にもございますが、その他管理上支障を来すおそれがあると認めるときという中でも、その辺のところでそぐわないものについては制限させていただくという形をとっていきたいと考えております。
施設の損傷により処理不能となった場合には,下水道の使用制限を行うことなどを定めています。 次に,各事業者が実施する対策のうち,電気事業とガス事業について申し上げます。電気及びガス事業者においては,それぞれの事業者で対策本部などの組織を設置し,情報伝達体制の確保と施設や設備の被害状況の速やかな把握を行うこと。利用者に対し,被害状況などの広報活動を行うこと。
そして、建築基準法の10条でも著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認めた場合、倒壊の建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して相当の猶予期間をつけて当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、使用禁止、使用制限、その他保安上または衛生上必要な措置をとることを命ずることができる、これは現行の法律です。この特措法でどうのこうのというよりも、建築基準法でもできるんです。
また、1回の使用制限を最大6冊、額面36千円までとしております。そして、この商品券事業を執行するに当たり、国のほうから多くの留意点を指示されており、その中の一つに、資産性の高い高額な商品の購入はできないとされております。これらのことから、主に日常の食料品や衣料品、日用雑貨といった比較的身近なものに活用されるのではないかと見込んでおります。
(5)番、商品券の使用制限でございますが、現金化防止のため、つり銭は出さないことといたしまして、また例示してございますような物品の購入等については使用ができないこととなります。 (6)番、商品券の取扱店につきましては、市内の店舗や事業所にあらかじめ登録いただくこととし、(7)番、商品券の換金につきましては、市内金融機関に協力を願う予定でございます。
それで,それ以降は,これもともと集会所の建物ですので,当然,会合等で地元の方々が利用される,集まる施設ということですので,その診断が出て以降は,そういった地元自治会の会合であるとか,行事については利用しないでくれということで,使用制限をさしていただいてます。 それから,共同浴場につきましては,もう既に閉鎖しております建物でございますので,耐震診断のほうはしておりません。 以上でございます。
出かけることが少なくなってしまうというところで、やはり障がいを持つ方が引きこもりにならない、また逆にそういうような状況になっても活発に外へ出たいという方はやっぱり支援していくべきであるというふうなところで、そういう対応を求める中で、視覚障がい者の外出支援の充実について、タクシー券の給付というのが今ある制度でありますけれども、これを今は1級まででありますけれども、これを2級まで拡大して、あとやはり使用制限
イ.通常時の使用量430m3から風呂、シャワーの使用制限で50m3、使い捨て食器の使 用や水を使用しない給食の提供による厨房使用水の制限で約30m3、空調の冷却水等 で約40m3削減することにより、災害時の平日1日当たりの使用水量は約310m3とな る。
現在の消防救急無線は,アナログ方式による150メガヘルツ帯周波数を使用しておりますが,電波法第26条に基づく告示により,使用制限が平成28年5月31日に限られたため,デジタル方式の260メガヘルツ帯周波数へ移行する必要がございます。 お手元の総務委員会資料の資料1をごらんください。
今現在のところにおける使用制限で、駅の整備となっていますが、その整備の範囲、もの、現実のどのようなものを具体的に考えてみえて、また費用負担金が実際に今のリニア駅をつくるときに必要となるのかどうかについて、その構想の中で20億円という金額が妥当なのかどうかという感じなのですが、お答えいただきたいと思います。 ○議長(宮崎勝郎君) 広森部長。